ようこそ、行政書士中村幸穂事務所へ !
あなたの大事な作品やホームページ大丈夫ですか ?
文章を書いたり、絵を描いたり、写真を撮ったり、作詞・作曲をするなどをすると、「思想、感情を創作的に表現」したものであれば、それらの作品を創作した者に著作権は自動的に発生します。著作権を取得するための手続は必要ありません。
昨今のインターネットなどの情報技術の普及によって、文章や写真などの自分の作品をインターネットを介して、誰でもが簡単に外に向かって発信できるようになりました。
それに伴い、苦労して作った作品が無断でコピーされるすることが増えてきました。また、何気なしに、他人の作品をコピーして使用してしまうこともありえます。誰でもが、著作権については、被害者にも加害者にもなりえます。
自分の作品を無断でコピーや利用されたときは、自分の著作権を守るためには、自分が作品の真の創作者であることの証拠を示して、自分に権利があることを証明しなければなりません。
いざというときに著作権を守るための有力な証拠になるものとして、著作権の登録や存在事実証明を取得するなどの方法があります。
また、侵害者にならないためにも著作権に関する知識は必要です。
当事務所では、全国対応にて著作権登録、存在事実証明の取得、契約書、内容証明書の作成などの著作権関連業務を行っております。
◆業 務 内 容
1.著作権登録申請
著作権登録の申請手続きを致します。
著作物(作品)を創作すると創作者は自動的に著作権を取得しますので登録は必要ありませんが、作品を守るために著作権の登録をすると良いでしょう。
著作権登録をすることによって、著作権に関する事実の公示や著作権が移転した場合に権利関係を明確にし、第三者対抗要件になります。また、トラブルがおきた場合に有力な証拠になります。
登録の申請は、文化庁(プログラムの著作物を除く)又はプログラムの著作物については(財)ソフトウェア情報センターにします。
ただし、登録を申請するには、創作年月日の登録を除いて、その著作物が公表されたものであることが必要ですのでご注意ください。
★登録の種類とそのメリット
・実名の登録
<メリット>
登録された者が、その著作物の著作者と推定されます。また、登録することで、保護期間がその著作物の公表50年から著作者の死後50年に延長されます。
・第一発行(公表)年月日の登録
<メリット>
登録されている日にその著作物が最初に発行又は公表されたものと推定されます。また、登録することで、保護期間の起算点がはっきりします。
・創作年月日の登録(プログラムの著作物のみ可能)
<メリット>
登録されている日にそのプログラムの著作物が創作されたものと推定され、保護期間の起算点がはっきりします。
・著作権、著作隣接権の移転等の登録
<メリット>
著作権の譲渡や著作権を目的とする質権の設定などがある場合に譲渡の登録や質権設定等の登録をすることで第三者に対抗することができます。
例:著作権が二重に譲渡された場合に、先に著作権譲渡の登録を受けた者は、登録をしていない第三者に対して自分が著作権を持っていることを主張できます。
・出版権設定等の登録
<メリット>
出版権の設定や移転等がある場合に出版権設定や移転等の登録をすることで第三者に対抗することができます。
2.存在事実証明
存在事実証明手続を致します。当事務所は、日本著作権機構より存在事実証明業務の許諾(日本著作権機構許諾 CopyTrust-G849)を得ています。日本著作権機構は、著作権実務コンサルタントの団体です。
存在事実証明は、行政書士が創作者・創作物について事実の確認をし、そのことを書面に記録して、さらに公証人による確定日付を得、保存しておくことによって、後日トラブル等が起きた場合に創作を立証するための証拠とすることができます。
公表や発行の予定がない著作物やホームページなどは、存在事実証明で保護されることをお勧めします。また、公表・発行された著作物についても著作権登録と併せて存在事実証明を得ておくことで、ご自分の著作権のより強い保護対策になります。
3.著作権契約書の作成
著作権関連の契約書の作成を致します。契約書を作成することにより、トラブルの防止や取引の安全を図ることができます。
・著作権利用許諾契約
・著作権譲渡契約 等
4.内容証明書の作成・送付手続、告訴状の作成
無断で作品をコピーや利用されたなど著作権を侵害された場合、相手方への内容証明書の作成・送付手続や警察・検察への告訴状の作成を致します。
